これまで道路の一方通行規制があるのは自動車だけでしたが、今後、自転車道や歩道上の自転車通行部分で一方通行規制の導入を決めたことを21日に警察庁が発表しました。
自転車による事故は年々多発しており、とくに自転車が擦れ違う際の接触事故が後をたたないことから、警察庁が導入を決めたそうです。
今後、国民の意見を募った上で、年内の標識標示令改正を検討しているそうです。
もし、通行規制が定められている道路で通行規制に従わない場合には道交法違反となってしまい、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられます。
これまでは、自転車に乗っているのに標識を気にすることはあまりありませんでしたが、これからは一方通行規制のある道路があったりするため、標識にも注意する必要がありますよ。
巷で話題の解体工事。
私も今日お願いしました。
来週末の予定です。